賃貸物件を契約期間満了にて退去するにあたって、借人と貸主でトラブルになってしまいがちな項目として、修繕費用の負担に関するものが挙げられるのです。具体的にいえば、「畳の煙草の焼け焦げの跡」や「フローリングのシミやカビ」等がありますね。まず、畳の煙草の焼け焦げの跡は明確に借主の不注意と言えると思います。しかし、この場合には焦げた部分の修復費用のみで、全ての畳替えの費用まで負担する事はありません。これは壁の汚れにも言える事で、クリーニングで落ちるくらいの煙草のヤニの汚れなどで、クロス全てを貼りかえる費用を借主が負担する事もないのです。また、フローリングのシミやカビは、借主が結露を拭かないでそのまま放置していたり、雨が不注意で入り込んでしまったりしたことが原因であれば、修繕費用は借主の負担となることが多いはずです。ただ、湿度の高い部屋であったり、過失によってはカビやシミができたりした訳ではなくて、通常の使用の範囲内でできた場合には、借主が支払わなくてよいことがほとんどです。それに、部屋全体のハウスクリーニング代と称する費用を請求するケースがすごく多いだといえるのではないでしょうかが、これも本来なら貸主が負担すべき費用かもしれませんよね。このように、経年劣化や通常の使用によって汚れや破損が生じてしまうようなケースについては、その修繕費を借主がしはらう義務はほとんどないでしょう。でも、どこまでが原状回復義務なのかは、最終的に借主と貸主との話し合いになってきます。その際には、自信を持ってご自身の主張が言えるように、事前に調べておくなどの準備をしておきましょう。